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商標出願の権利者として記載すべき者は誰ですか?

商標は、権利者が商品および役務を管理する事業体または個人でない場合、無効となります。

商標登録は、権利者が、その商標のもとで提供される商品および役務の性質および品質を管理する個人または事業体でない場合、無効となることがあります。

会社の株主および役員が、自身のLLCまたはコーポレーションではなく自身の個人名で商標登録を出願することがあまりにも頻繁にあります。そうすることで、そうしなければ得られないある程度の資産保護や、事業パートナーに対する優位性を得られると考えているのです。実際には、そうすることによって、無効かつ執行不能である可能性の高い出願に対して費用を支払ったにすぎません。

LLC、コーポレーション、パートナーシップ、非営利団体、個人事業主、またはその他の法人が存在し、それが商標を付した商品および役務を提供する事業体である場合、その事業体を商標の権利者として記載しなければなりません。この規則は、株主または所有者が1人だけのLLCおよびコーポレーションにも適用されます。LLCおよびコーポレーションは個人の所有者とは法的に別個の存在だからです。

商標を付した商品および役務を提供する目的で事業体が設立されていない場合、権利者には、その商標のもとで商品および役務を提供している個人または複数の個人を記載すべきです。後日、コーポレーションまたはその他の事業体を設立する予定がある場合、後日、新たに設立した事業に商標を譲渡することが可能であることにご注意ください。

権利者についてご質問がある場合は、お問い合わせください。

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