商標権は、米国国内での使用に基づきます。消費者にサービスを宣伝するために商標を使用していない場合、または現在生産され消費者に販売されている製品の名称として商標を使用していない場合、商標を登録することはできません。
商標を保護するための商業上の使用の要件があるにもかかわらず、事業を立ち上げている間に希望する商標を確保し、その間に他者が同一または類似の商標を取得しないようにすることは可能です。これは、将来商標を使用する意思に基づいて商標出願を行うことによって行われます。
商業上の使用をする前に出願すると、米国特許商標庁(USPTO)がオフィスアクションを発行し、出願を使用意思に基づくものに変更するよう求めることがあります。この調整により、後日、商標の将来の商業上の使用の証拠を提出する必要があります。
使用意思に基づく出願の欠点は、他の種類の出願よりも費用がかかることですが、追加費用は1年以上にわたって分散されます。使用意思に基づく出願の提出から約8か月後、通常$150の官庁手数料がかかる使用宣言を提出することにより、商標が商業上使用されていることを証明できる必要があります。この時点で商業上の使用を示せない場合、通常さらに$125の官庁手数料がかかる6か月の延長を請求できます。延長を適時に提出すれば、商標出願を最大36か月間有効に保つことができます。
商標が実際に使用される前に出願すると、出願日と最初の使用日の適用性について疑問が生じ、USPTOでの遅延や複雑化につながる可能性があります。
使用意思に基づく出願の利点は、商標が登録されると、商標出願の出願日が最初の使用日として扱われることです。実際に商業上の使用を開始するまでに2年かかったとしても、出願が提出された日が連邦商標権の開始日となります。これは、他の商標との紛争が生じた場合に重要です。より早い使用日を持つ商標が一般に勝つからです。最後に、使用意思に基づく出願は、商品および役務を市場に投入するまでの間、他社が同一または類似の商標を取得することを阻止します。一般に、商品および役務を市場に投入するのに相当な時間を要し、特定の商標の使用に非常に力を入れている場合、使用意思に基づく出願は良い選択です。
さらに、出願時には、関連するイベント中に使用されている商標や関連製品上の商標を示す写真など、意図されたまたは実際の商業上の使用を裏付ける強力な証拠を提供することが不可欠です。これにより、処理が円滑になり、問題が最小限に抑えられます。
