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外国の商標出願に基づく出願

外国出願に基づき、米国での使用を示すことなく米国の商標出願を行うことができますが、米国法に従う必要があります。

外国の商標出願を行ってから6か月以内であれば、その出願を基礎として米国出願を行うことができます。

外国の商標出願を米国出願の基礎として使用する利点は、最初の登録を確保するために米国における商業上の使用を示す必要がないことです。ただし、米国登録日から5年目と6年目の間に商標を更新する際には、米国におけるその商標の商業上の使用を示す必要があります。

米国出願は外国出願と同一であり、同じ商標および同じ商品および役務を対象とする必要があることにご注意ください。

たとえば、外国出願がロゴに関するものである場合、米国出願も同じ、同一のロゴを対象とする必要があります。さらに、外国出願の国際分類および商品および役務の一覧は、米国出願に転記する必要があります。外国出願に記載されていない商品および役務を米国出願に追加し、それらの新たな商品および役務について外国出願を出願の基礎として主張することはできません。ただし、外国出願に記載された分類の一部のみを保護し、すべてを保護しない場合は、それは認められます。

外国登録に基づいて出願された米国出願を完了するには、当社は英語に翻訳した外国登録の写しを米国の商標審査官に提供する必要があります。その際、登録が発行される前に、国際分類および商品および役務が米国出願と一致していることを確認するため、外国登録が審査されます。

外国出願または登録を有していても、その商標について米国で登録が発行されることが保証されるわけではないことにご注意ください。出願の基礎にかかわらず、すべての出願は、米国商標法への適合性、および先に出願および登録された米国商標との混同を生じさせる類似性について審査されます。


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