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役務の使用証拠の提出

サービスマークの使用証拠としてクライアントが提出する必要があるもの

サービスマークを出願する際、商標の商業上の使用を示す使用証拠を提出することが不可欠です。本記事では、クライアントが提出する必要があるものを説明し、サービスマークの商業上の使用を示すには広告資料だけでは不十分であることを強調します。商業上の使用を主張するには、広告と顧客への役務の提供の両方が必要です。

サービスマークの使用証拠について

サービスマークの使用証拠とは、役務の広告および販売において商標がどのように使用されているかを示す例です。米国特許商標庁(USPTO)は、消費者が当該商標を提供される役務の出所識別標識として認識する形で使用されていることを確認するために、これらの使用証拠を求めます。

サービスマークとして認められる使用証拠の種類

1. 広告およびマーケティング資料:これらの資料には、サービスマークが明確に表示され、提供される役務が記載されている必要があります。

:HVAC役務向けのBURGESS HEATING & AIR®のポストカード

2. ウェブサイトおよびオンライン広告:サービスマークが目立つ形で表示され、役務が記載されているウェブページのスクリーンショット。

例:サービスマークを表示し、提供する役務を詳述したPACIFIC HEIGHTS DENTAL®のホームページ。

3. ビジネス文書:名刺、レターヘッド、請求書、契約書など、商標を示し役務を記載した文書。

:サービスマークと「Excavation」などの役務の説明が記載されたCAYTON EXCAVATION®の名刺。

商業上の使用の立証

サービスマークについては、広告だけでなく、顧客への役務の実際の提供において商標が使用されていることを示すことが重要です。つまり、使用証拠は、役務の提供および実施の文脈でサービスマークが使用されていることを示すものでなければなりません。

通常、これは使用証拠に次のものが表示されていることを意味します。

a) お客様の商標

b) お客様の商標出願で出願した役務と一致する、当該商標の下で提供される役務の説明

c) 役務に申し込むための、お客様の事業への連絡手段。

クライアントに役務を提供した証拠を提出する必要はありません。実際に顧客に役務を提供したことを宣誓の下で宣言する必要があります。ただし、虚偽の陳述を行うと、競合他社が容易に取り消すことができる商標登録となる可能性があります。

避けるべきよくある誤り

広告のみ:広告だけでは不十分です。商標の対象となる役務を顧客に提供する必要もあります。

使用の要素の欠落:サービスマークの使用証拠には、お客様の商標、役務の説明、および事業への連絡手段が示されている必要があります。

デジタルモックアップ: コンピュータ上のファイルを使用証拠として用いることはできません。誰でも2分で偽の名刺やポスターをコンピュータ上で作成できるため、商標庁はこの種の使用証拠を認めません。顧客に表示されているとおり、現実世界で実際に使用されている使用証拠の写真を提出する必要があります。

結論

適切な使用証拠を提出することは、サービスマークの商標出願手続きにおける重要なステップです。サービスマークが広告されているだけでなく、顧客への役務の実際の提供においても使用されていることを示すことが不可欠です。これらの指針に従い、包括的かつ正確な使用証拠を提出することで、円滑かつ成功するサービスマークの登録手続きを確実にするのに役立ちます。

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