普通名称商標が保護の対象とならない理由
商標の世界では、すべての標章が平等に作られるわけではありません。幅広い保護が認められる商標もあれば、まったく保護されないものもあります。後者のグループに該当するカテゴリーのひとつが普通名称商標です。では、なぜ普通名称商標は保護の対象とならないのでしょうか。普通名称は、業界の他者が自らの商品または役務を説明するために必要な言葉を使用することを妨げ、公正な競争を損ないます。
普通名称とは、特定の出所を識別するのではなく、商品または役務の広いカテゴリーを定義する単語または語句です。このような用語に排他権を認めると商業上の公正な使用が妨げられるため、商標法では保護されません。
普通名称商標とは、商品または役務の一般的な名称または説明を指します。たとえば、「milk」「bread」「computer」といった用語は、それらの商品に関連して使用される場合、普通名称とみなされます。これらの用語は日常言語の一部であり、競合他社が自らの商品および役務を正確に説明するために不可欠です。一社が普通名称を独占することを許せば、市場の他者を不当に制限することになります。たとえば、配管サービスを説明するために使用される「plumbing」という語は、提供される役務を直接説明するため普通名称です。同様に、チーズなどの食品に使用される「queso」という用語は、食品のカテゴリーを説明するため普通名称です。
普通名称性の二部テスト
ある用語が普通名称であるかどうかの判断には、二部テストが用いられます。
1. 問題となっている商品または役務の属は何か?
2.登録を求める用語は、関連する公衆によって、主としてその商品または役務の属を指すものと理解されているか?
たとえば、コンピュータを販売する事業について「Computer Store」という用語を商標登録したい場合、属はコンピュータ小売サービスとなります。関連する公衆は「Computer Store」を主としてこの種の事業を指すものと理解するため、当該用語は普通名称となり、商標保護の対象となりません。
普通名称性の認定を克服する
商標を求める際、当初から識別力があり普通名称ではない用語を選ぶことで、手続きを簡素化できます。ベストプラクティスに従うことで、普通名称性の問題を回避できます。
米国特許商標庁(USPTO)が普通名称性を理由に商標出願を拒絶するOffice Actionを発行した場合、この認定を克服するための戦略があります。効果的なアプローチのひとつは、関連する公衆がその用語を直ちに普通名称であると理解するわけではないと主張することです。
普通名称性に対する主張
1. 証拠への反論:
審査官は、当該用語が普通名称であることの「明確な証拠」を示さなければなりません。提示された証拠がこの基準を満たしていないと主張できます。たとえば、証拠に普通名称としての当該用語の孤立した使用が数件しか含まれていない場合、それが広く理解されていることを反映していないと主張できます。
2. 結合商標:
結合商標(複数の語からなる標章)を扱う場合、結合した用語が独自の商業的印象を生み出すと主張します。審査官は、結合した際に複合体の各語が普通名称としての意味を保持していることを示さなければなりません。結合によって識別力のある意味が生じる場合、その標章は保護の対象となり得ます。たとえば、「plumbing」のような普通名称を、「AquaTech Plumbing」のような独自の語またはロゴと組み合わせることで、保護可能な商標が生まれる場合があります。
3. 消費者の認識:
消費者が当該用語を普通名称の記述ではなくブランドとして認識していることを示す証拠を提出します。これには、消費者調査、業界専門家の宣言書、または当該用語の商標としての広範な使用の証拠が含まれます。
4. 二次的意味:
当該用語が二次的意味を通じて獲得した識別力を有することを示します。これは、当初は記述的または普通名称であったにもかかわらず、当該用語が商品および役務の出所識別標識として広く認識されるようになったことを意味します。これには通常、広範かつ排他的な使用、相当な広告、および消費者認識の証拠を示すことが含まれます。
実践例
架空のシナリオを考えてみましょう。テクノロジーに関する書籍を出版する会社について、「TechBooks」という商標を出願したとします。USPTOは、「TechBooks」がテクノロジーに関する書籍の普通名称であるとして登録を拒絶するOffice Actionを発行します。
この拒絶を克服するために、次のことができます。
1. 属への異議:
商品の属は単なる「テクノロジーに関する書籍」ではなく、「TechBooks」が独自に識別するより具体的なカテゴリーであると主張します。
2. 結合商標の主張:
「TechBooks」が全体として識別力のある商業的印象を生み出し、単なる各部分の合計ではないことを示します。
3. 消費者の認識に関する証拠:
公衆が「TechBooks」を普通名称ではなくブランド名として認識していることを示す消費者調査などの証拠を提出します。
4. 二次的意味:
「TechBooks」が市場において獲得した識別力を有することを立証するため、広範な使用、広告、および認識の証拠を提出します。
結論
商標法の複雑さに対処することは、特に普通名称性による拒絶に直面した場合、困難になり得ます。普通名称商標が保護の対象とならない理由を理解し、そのような認定に対して効果的に主張する方法を知ることは、商標権の確保において大きな違いを生みます。消費者の認識に焦点を当て、証拠に反論し、二次的意味を示すことで、普通名称性拒絶の障害を克服し、ブランドを成功裏に保護できます。
