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米国における商業上の使用に基づく出願

商品または役務の商標は、連邦登録が行われる前に、顧客への販売を伴う「商業上の使用」がなされている必要があります。

商標が連邦登録簿に掲載される前に、その商標は米国内で「商業上の使用」されている必要があります。「商業上の使用」の要件を満たすために必要なことは、製品を対象とする商標出願と役務を対象とする商標出願とでは異なります。

商品(物理的な製品)については、それらが販売された、または再販売のために店舗に送られ、かつ添付されたタグ、ラベル、その他の包装に標章が見える場合、その商標は商業上の使用がなされています。

例1: ジェニファーの手作りピアスは、地元の百貨店での再販売のため、商標 HEARING BONES が付された包装で出荷されました。

例2: カーリーはコーヒー愛好家向けのモバイルアプリケーション COFFEE LOVE を開発し、Apple iTunes および Google Play で一般向けにダウンロードできるように公開しました。

例3: ボブは、一体型ヘッドランプを備えた DEER IN A HEADLIGHT ブランドの狩猟用キャップのサンプル1ダースを、地元のスポーツ用品店に送りました。キャップの内側のラベルには商標 DEER IN A HEADLIGHT が表示されていました。スポーツ用品店はそれらを再販売します。

役務の商標が商業上の使用されていることを示すには、その標章の下で役務がマーケティングされており、かつ広告された役務が顧客に提供されていることを示す必要があります。

例1: マイケルは ZEN-IT という地元のテクニカルサポートサービスを始めました。彼は職業としてコンピュータ技術者であり、自ら役務を提供する予定だったため、町の小さな看板で ZEN-IT の役務を広告するためにその名称を最初に使用し、最初の有料顧客を得た時点で、標章を使用開始しました。

例2: メアリーは LITTLE PEOPLE’S PALACE という保育事業を始めました。彼女は保育施設の場所を整え、役務の提供に必要なすべてのリソースを準備しました。すべてのリソースが整い、その標章の下で役務の広告を開始し、最初の有料顧客と契約したまさにその最初の時点で、標章を使用開始しました。

商品および役務のいずれの場合も、実際にはそうでないにもかかわらず、商品または役務が商業上の使用されているように見せかけるために証拠を捏造しようとしないことが絶対に不可欠です。そのような手法は、執行できない無効な登録につながります。



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