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衣類の商標と単なる装飾的という拒絶

衣類に商標を印刷することは、USPTOでは「単なる装飾的」です。ラベル、タグ、またはEコマースストアを使って適切な使用を示してください。

衣類の前面に商標を印刷するだけでは不十分です。

衣類関連の商標は、商標を商品に使用していることを商標庁に示す際に問題が生じることがよくあります。多くの場合、商標出願人は、商標がメインデザインとして衣類そのものに印刷されている写真を提出します。さらに、衣類についてClass 25で商標出願を行う場合は、衣類ビジネスのブランディングとアイデンティティを保護するための具体的なガイドラインも考慮する必要があります。

たとえば:

出願した商標

商品上の商標の使用

この使用は現実世界では100%認められています。たとえば、GAPやBanana Republicのような大手衣料品会社は、自社名をシャツの前面に入れたデザインを定期的に出しています。しかし、商標の使用を商標庁に示す場合、上記の例は拒絶されます。商標庁は、その使用が「単なる装飾的」であるとして出願を認めません。要するに、商標庁は、消費者がTシャツ上のJUNKIE TEEZを商標(会社名またはブランド名)としてではなく、単なるアートワークや興味深いフレーズとして見てしまうことを懸念しています。

オプション1:衣類に適切にラベルを付ける

衣類のブランドを識別する古典的な方法は、衣類に何らかのラベルを付けることです。無地の白いTシャツを想像してください。それがHanes®製だとどうやってわかりますか?シャツのラベルを読むからです。同じことをする必要があります。

1. 商標が表示されたラベルを衣類製品に縫い付ける(またはこの情報をスクリーン印刷する)。

2. 商標が表示された紙の「ハンタグ」を衣類に付ける。

将来的にアパレルブランドを保護するために、これらの方法の一方または両方を採用し、アパレル製造工程の一部にしてください。必ず、縫い付けラベルまたはハンタグを付けた状態でアパレルを販売してください。

適切にラベル付けされた衣類の実際の使用を示す書類を作成するためにご用意いただくもの

実際の使用を商標庁に示すために、製品に縫い付けられたラベルまたは取り付けられたハンタグの写真を1〜2枚ご用意ください。写真は鮮明で、かつラベルまたはタグに商標が印刷されていることがわかるものでなければなりません。ほとんどの場合、カメラ付き携帯電話で十分です。

例:

オプション2:ロゴをEコマースブランドにする

さまざまな衣類など、ロゴが入った多数の商品がある場合、商標のロゴをEコマースストアのブランド名として使用することができます。

消費者がストアにアクセスし、ウェブサイトの左上にロゴを確認し、商品を注文できる場合、オンラインストアは商標の商業上の使用の証拠として使用できます。この戦略が機能するためには:

  • 商品が在庫にあること

  • 消費者が注文し、配送先住所を指定し、支払いができること

  • 米国に所在する消費者が、当社がお客様に代わって商業上の使用を主張する日より前に、すでに商品を購入していること

  • 販売は継続的な事業の一部でなければなりません(1〜2件の販売では不十分です)。

Eコマースの例では、消費者はロゴを御社のブランド名として認識します(ストアから注文する相手として)。これにより、ロゴはシャツ上のクールなデザインから衣料品会社のブランドへと変わります。

Eコマースストアによる実際の使用を示す書類を作成するためにご用意いただくもの

稼働中のオンラインEコマースストアのリンクが必要です。販売中の商品と、ブランドロゴが通常配置される左上にロゴがあることがわかる写真を数枚撮影します。米国の顧客への最初のオンライン販売日も必要です。

Class 25の商標出願における品目の選択

Class 25で商標を出願する際は、次の点が重要です。

  1. 販売する意思のある品目のみを記載する

    • USPTOは、出願人に対し、出願に記載したすべての品目を販売する誠実な意思を持つことを求めています。過剰な記載は、登録が争われる原因になり得ます。

  2. 一般的な用語と範囲を理解する

    • 「シャツ」や「パンツ」のような一般的な用語は、関連する下位区分(例:ジム用シャツ)をカバーします。商標がそれらにのみ適用される場合を除き、特定の下位区分を記載しないでください。実践的なヒント:使用意思の要件を守りつつ、より広いカテゴリーを使って商品ラインを正確に表してください。

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