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商標庁への商品および役務の説明

商品および役務の「一般的な商業上の名称」が必要です。

残念ながら、単一の商標出願で世界中のあらゆる商品および役務についてブランド名を所有することはできません。さらに、商品のカテゴリー全体を単に主張することはできません。

代わりに、商標庁は、商標出願において各商品および役務の「一般的な商業上の名称」を提供するよう求めています。

なぜこのプロセスはこのようになっているのでしょうか。基礎となる商品および役務が市場で互いに競合しない場合、全く異なる事業者が同一の商標を所有できるからです。

例: 「航空会社のサービス」を対象とする商標 DELTA は1つの会社が登録して所有でき、一方で「台所の蛇口」を対象とする同じ商標 DELTA は全く無関係の会社が所有できます。平均的な消費者は、航空会社とキッチン設備の会社が同一であるとは考えません。消費者が航空会社がキッチン配管製品を製造しているのを見ることはないからです。

以下は、弁護士が商標出願を行うために必要な事項に関するガイドラインです。

商品の説明

商品を当社にご説明する際は、お客様が商品を手に持って他の人にその商品について話すときに使う言葉を使用してください。例:

❌アウトドア製品を販売しています。

✅テント、ハイキングポール、双眼鏡を販売しています。

❌衣類を販売しています。

✅水着、ウェットスーツ、ウォーターシューズを販売しています。

❌ペット用品を販売しています。

✅ドッグフード、薬用ノミ取り粉、犬用チューを販売しています。

役務の説明

役務も商品と同じように扱います。役務のカテゴリー全体を主張するのではなく、販売する役務の正確な性質を特定していただく必要があります。例:

❌コンサルタントです。

✅税務コンサルティングサービスを提供しています

❌この商標を不動産で使用しています

✅住宅不動産仲介業者です。

❌医療サービスを提供しています。

✅高齢者の日常生活活動を支援する在宅パーソナルケアサービスを提供しています。

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